美容チームブログ

2013年12月13日 金曜日

平成26年度税制改正大綱が決定

12月12日に、自由民主党、公明党が平成26年度税制改正大綱を決定しました。
今回は、中小企業の皆様に関係がありそうな項目を紹介しておきます。

1.消費税の生活必需品などの軽減税率の導入は、27年度の税制改正大綱に盛り込むとしており、今回は見送りとなりました。
2.復興特別法人税(法人税の10%相当)は1年前倒しで廃止となります。
3.従業員の給与を一定以上増やした企業に税額を軽減する所得拡大促進税制の要件が緩和されます。
4.民間投資を活性化させるために生産性の向上につながる設備投資をした場合の税制措置(50%の特別償却または4%の税額控除)が創設されます。
5.給与所得控除の上限の引下げにより、平成28年からは給与が1,200万円超の方が、さらに平成29年からは給与が1,000万円超の方が増税となります。
6.NISA(少額投資の非課税制度)について手続きなどが調整されます。
7.自動車取得税について、消費税率8%への引上げ時において平成22年度燃費基準を満たした自家用自動車の取得については5%から3%に、営業用自動車及び軽自動車については3%から2%に引き下げられます。さらに消費税率10%への引上げ時に廃止されます。
8・軽自動車税について、平成27年度以降に新たに取得される自家用乗用車については1.5倍、その他については1.25倍にそれぞれ引き上げられます。

以上が中小企業の皆様に関係があると思われる項目ですが、これはあくまで自由民主党、公明党による税制改正の素案のようなものですので決定事項というわけではありません。今後の国会での審議により多少修正される可能性もあります。更に詳しい内容については自民党のホームページにて確認してください。

来年以降の消費税増税、相続税増税、所得税増税と近年は増税が多いですが、政府の政策により、デフレ脱却、経済再生、社会保障制度の適正なあり方を実現して頂きたいものです。

投稿者 小野内会計事務所

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